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日本中将棋連盟規約

第一条.〔名称〕
当会は「日本中将棋連盟」(以下、当連盟と記す。)と称し、中将棋愛好会を引き継ぐものとする。

第二条.〔目的〕
当連盟は中将棋の普及と発展を目的とし、そのために主にインターネット上において中将棋の紹介・通信対局などでの実戦対局、将棋史の研究・発表、詰め将棋や実戦棋譜の紹介、定跡研究などを行い、その目的を遂行するものとする。

第三条.〔会員〕
第三条1項.〔会員の資格〕
会員の資格は、次に掲げる条件のいずれかを満たすものとする。

a.

当連盟に年会費(1000円)を支払い、会員登録を行っている者。<正会員(仮称)>


以下、年会費を支払っていない者については、次のbからeの条件を満たした者を<サポーター会員(仮称)>とする。

b. 当連盟主催の、通信対局ソフトでの大会に参加した者。
c. 当連盟主催・公認のオフ会(タイトル戦・対局会共これに含む)に参加したもの。
d. 当連盟が公認する、上記以外の方法での対局に参加したもの。
掲示板などを活用しての、第3者にも棋譜のわかる対局は、その掲示板などの記録をもって公認対局とする。
メール対局やその他の方法による、第3者に棋譜のわからない対局については、当連盟の用意する棋譜書式(エクセルファイル)または、DHTML中将棋盤を使いその棋譜コードをメールにて送付の提出によって、公式対局として認める。
対局には未参加であるが、入会を希望する場合は、メールなどで入会を受け付ける。
e. 対局への参加は無いが、中将棋に関するさまざまな研究を行い、当連盟の活動に貢献したもの。(特別会員)
各種公認の定義・運用については、別途定める。
年会費の支払い方法については、別途定める。

第三条2項.〔会員の権利〕
第三条1項に定める正会員は、総会での意思決定権及び、理事会への議案の提出を行うことが出来る。サポーター会員は総会での意思決定権を持たず、また理事会への議案の提出権も持たないものとする。

第三条3項.〔段級位の認定〕
当連盟が認定する段級位の運用については段級位規定にて別途定める。

第三条4項.〔退会手続き〕
会員の退会については、本人の意思を連盟役員に申し出、理事会での了承をもって正式な退会とする。また、本人より退会の意思は無いものの、音信不通などにより会員の所在がわからないものに対しては、一定期間を経て会員名簿の欄外に移行するものとする。

第四条.〔理事・役員〕
第四条1項.(理事)
当連盟の理事は以下にこれを定める。

 会長 (理事長)
 副会長(副理事長)
 顧問
 歴史研究
 広報
 会計
 監査
 庶務(大阪対局会担当・東京対局会担当、など)

第四条2項.〔理事の職務〕
会長は理事会の招集を行い、連盟サイトの運営責任者である。
副会長は会長を補佐し、会長不在時の代行を行う。
理事は適宜これを配置し、各職務にあたる。

第四条3項.〔一般役員〕
第四条1項の理事とは別に、一般役員として各地域の担当役を設けるものとする。地域担当の役員は担当する地域での中将棋の普及活動や、第四条4項に定める支部活動を行うことが出来る。また、理事が地域担当を兼ねることも可能とする。

第四条4項.〔支部〕
各地域担当の役員は、理事会の承認を受けて支部を設置・運営する事が出来る。支部開設の場合、独自のホームページによる運営の他、その地方での連盟公認・主催オフ会の企画運営などを行う事が出来る。
 また、支部が将来的に発展的に細分化されることも、これを保障する。

第四条5項.〔任期〕
理事・役員の任期は1年とする。再任は妨げない。

第五条.〔理事会〕

理事会は前条1項の理事がこれを行い、当連盟の運営を司り、段位認定委員会を兼ねるものとする。

理事会は正会員からの議案の提出についてこれを審議し、総会に諮るものとする。

理事会は予算案・事業計画案・理事、一般役員の推薦、再任・その他議決を必要とする議案を総会に諮ることが出来る。

理事会は総会から委任・付託された内容について、その責任を負う。

理事会は臨時総会の招集を合議によって行うことが出来る。

第六条.〔総会〕
第六条1項.(総会の定義)
総会は当連盟の最高意思決定機関としてこれを設置し、理事会から提出された各種議案の採決や理事役員の承認を行う。

第六条2項.〔総会の構成〕
総会は、理事・一般役員・正会員によって構成され、その運営は理事会が行う。全ての構成数の3分の2以上の出席(欠席時の委託分も含む)によって総会は成立し、その過半数の承認によって採決は可決されるものとする。

第六条3項.〔通常総会〕
通常総会は年に一度、夏期に行う中将棋迷人戦大会時に行う。大会が何らかの理由で行われなかった場合、連盟サイト上での告知及び通信メールでの意見の集計をもってその代替とする。

第六条4項.〔臨時総会〕
臨時総会は、理事会が必要であると判断したときに、理事会の招集によってこれを行う。

第六条5項.〔意思の表示〕
総会に何らかの理由で出席できない場合、総会の1週間前までに通信メールにて連盟宛に委託(総会当日に追加された全ての案件について承認・および予め予定されていた審議事項についてそれぞれの可否を連絡すること。)することが出来る。
 また、総会が通信メールでの代替開催時には、設定された締め切り当日までにその意思を連盟宛に届けるものとする。

第七条.〔施行日〕

この規約の施行は、臨時理事会でこれを承認したうえで、平成13年(2001年)1月1日より施行する。と同時に、連盟発足日とする。


第八条.〔本規約の改正〕
規約の改正は理事・一般役員・正会員より提案することができ、理事会がこれを検討、総会への審議を諮るものとする。総会での承認によって改正案を正規約として発布・施行するものとする。

第八条2項.
規約の改正は、総会で全ての構成人数の3分の2以上の賛成によって、可決されるものとする。

第九条.〔補足〕
本規約に定められていない細則については、理事会が定める。

細則1.
当連盟の運営(予算執行及び理事役員の任期など)は9月より翌年8月までを年度の区切りとする。

2000年12月 3日 臨時理事会にて本規約を承認。
2001年 3月 7日 第三条、四条、五条を改訂の上、施行。
2003年 5月 1日 第四条を一部改訂。
2005年 8月12日 一部改正の上、理事会にて暫定的に承認。
2006年 1月 8日 設立総会にて正式に承認。

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